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企業型確定拠出年金

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カスタマーハラスメントに対する行動指針

三菱UFJ信託銀行 確定拠出年金 企業型コールセンター(以下、当コールセンターといいます)では、確定拠出年金の制度およびお手続きについて、丁寧かつわかりやすいご案内ができるよう日々サービスの向上に取り組んでおります。

そのためには、当コールセンターで働く従業員一人ひとりが、安心して働ける環境が重要と考え、従業員一人ひとりを守るべく「MUFG カスタマーハラスメント対応ポリシー」 を準拠するとともに、「カスタマーハラスメントに対する行動指針」を制定しました。

1.カスタマーハラスメントへの対応姿勢

    (1)

    お客さまの要求・言動がカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、原則として対応をお断りいたします。
    必要に応じて、警察・弁護士などにご相談の上、法的措置を含めた適切な措置を講じ、カスタマーハラスメントに対して毅然と対処します。

    (2)

    企業型確定拠出年金制度の特性に鑑み、事業主さまに報告を行うとともに対応を事業主さまと協議させていただく場合があります。

2.カスタマーハラスメントの定義

お客さまからの苦情・言動のうち、要求内容の妥当性が認められないもの、またはその妥当性に照らし、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上、不相当なものであり、当該手段・態様により当コールセンターで働く従業員の就業環境が害されるおそれがあるもの。(※)

(※)カスタマーハラスメントに該当すると考える行為例


    (1) 精神的な攻撃

    脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言

    (2) 威圧的な言動

    恫喝、罵声、大声を上げる行為

    (3) 継続的・執拗な言動

    同様の要求を繰り返す、執拗に揚げ足をとる行為

    (4) 過剰または不合理な要求

    弊社(弊社の委託先である記録関連運営管理機関を含む)が通常ご提供していないサービスの要求、特別扱いの要求、合理性のない謝罪の要求

    (5) その他のハラスメント行為

    差別的な言動、性的な言動、従業員個人への攻撃・要求、SNS/インターネットへの投稿・誹謗中傷、その他弊社がカスタマーハラスメントに該当すると判断する一切の行為


(2024年11月)